025-225-2201
新潟県税理士協同組合
日本税理士協同組合連合会
日本税理士連合会
関東信越税理士会新潟県支部連合会

組合員の皆様へ

小規模企業共済制度
中小企業倒産防止共済制度

小規模企業共済制度

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、その後の生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば『事業主の退職金制度』といえるものです。

制度の特色

掛金は全額所得控除になります
  ●掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象所得から控除できます。
   (1年以内の前納掛金も同様です。)

共済金の受取方法を選べます
  共済金の受取りは、一括、分割(10年・15年)または一括と分割の併用が選択できます。

共済金を受取る時も税制上の優遇が受けられます
  共済金は、一括受取りについては退職所得。分割受取りについては公的年金等の雑所得として取扱われます。

担保・保証人不要で貸付制度が利用できます
  加入者の方は、納付した掛金合計の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。 

加入資格と掛金


加入できる方

◆常時使用する従業員が20人以下(宿泊業・娯楽業を除くサービス業、商業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
◆事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員
◆常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
◆常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
◆常時使用する従業員の数が5人以下の税理士法人・弁護士法人等の士業法人の社員
◆小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで) 

毎月の掛金

◆毎月の掛金は、1,000円~70,000円(500円単位)で加入後増額・減額ができます。
◆掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
◆半年払い、年払いもできます。(前納すると割引になります)

中小企業倒産防止共済制度

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する中小企業倒産防止共済は、取引先企業の倒産の影響によって、中小企業者の方が連鎖倒産したり、著しい経営難に陥るなどの事態を防止するための共済制度で、中小企業者の方々の経営の安定を図ることを目的としています。いわば、『取引先に不測の事態が生じたときの資金手当』をする制度です。 

制度の特色

掛金は税法上経費(個人)または損金(法人)に算入できます
 ●ただし、個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)は掛金の必要経費としての算入が認められません。

最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます
 ●取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付」が受けられます。

共済金の貸付は無担保・無保証人です
 ●共済金の貸付は無利子です。ただし、共済金の貸付を受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。

一時貸付金制度も利用できます
 ●取引先が倒産しなくても、臨時に事業資金が必要な時は、一時貸付が受けられます。

解約手当金が受け取れます
 ●掛金を40ヶ月以上納付していれば、掛金全額が戻ります。(但し、一部例外あり) 

加入資格と掛金


加入できる方

加入できる方は、次の条件に該当する中小企業者で、引き続き1年以上事業を行っている方です。
■個人の事業主または会社で下表の「資本金等の額」または「従業員数」のいずれかに該当する方 

業 種 資本金の額
または出資の総額
常時使用する
従業員数
製造業・建設業・運輸業・その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
ゴム製品製造業
(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業は除く)
3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

■企業組合、協業組合
■事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

毎月の掛金

◆毎月の掛金は、5,000円~200,000円まで、5,000円刻みで自由に選べ、加入後増額・減額ができます。
◆掛金は、掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。
◆掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。 

※経費算入、損金算入には一定の書類の添付が必要な場合があります。